障害年金

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障害年金とは?

  • 障害年金をご存じですか?

    障害年金とは、現役世代の人が病気やケガで身体に障害が残り、日常生活に支障を来すようになった場合に支給される年金です。 障害年金は国の制度なので、受給できる可能性のある人は誰でも申請することができます。 もちろん、自分自身で申請して障害年金を受給される方もおられますが、社会保険労務士に依頼した方がスムーズにいく場合も多くあります。 社会保険労務士は国民年金法や厚生年金保険法を始めとした法律や障害認定基準などを正確に理解しています。 そのため、一般の方では困難な手続きも最短で正確に進めることができます。障害年金を申請しようとインターネット等を検索しても、 難しい用語が並んでいて、理解するのにも手続きするのにも時間が掛かってしまうようでは、申請のタイミングによっては不利になってしまう可能性も否定できません。

    当事務所には社会福祉士・精神保健福祉士有資格スタッフが常駐しております。 ご質問・ご相談がございましたら、信頼できる社会保険労務士藤本紀美香事務所にご相談ください。

障害年金には

  • 障害基礎年金
    国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間日本に住んでいる間)に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令によって定めらた障害等級(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
  • 障害厚生年金
    厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。

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